一般用医薬品販売に関する制度の表示事項

実店舗の写真

サツマ薬局の外観・店内陳列

医薬品販売に必要な許認可証の情報

薬局開設許可
許可の種類薬局
許可番号神保第963PH0225号
発行年月日令和5年5月29日
有効期限令和5年5月29日~令和11年5月28日
許可証の名義人株式会社サツマ薬局
店舗の名称株式会社サツマ薬局
店舗の所在地兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目3番10号
許可証発行自治体名神戸市
特定販売(インターネット販売)届出書の情報
届出年月日平成26年6月11日
届け出先神戸市保健所長
高度管理医療機器等販売業許可
許可番号神保第053SV0152号
有効期限令和5年4月1日~令和11年3月31日

医薬品販売に従事する専門家

管理薬剤師 兼 店舗管理者
名前増田 暖代
登録番号 270771
登録先都道府県広島県
出勤日時月~金 9:30~18:30
担当業務調剤、相談
通信販売に従事するその他の専門家
登録販売者
名前野口 裕司
登録番号28-09-01661
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~土 9:30~18:30 (14:00~16:00不在)
担当業務運営、相談
登録販売者
名前田中 純夫
登録番号28-09-01660
登録先都道府県兵庫県
出勤日時火~土 9:30~18:30
担当業務相談
登録販売者
名前森下 久仁子
登録番号28-09-01664
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~金 9:30~18:30
担当業務発注、相談、販売
登録販売者
名前小室 敏美
登録番号28-09-01666
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~木・土 9:30~18:30
担当業務相談
登録販売者
名前貝坂 真奈美
登録番号28-10-00039
登録先都道府県大阪府
出勤日時月~金 9:30~16:30
担当業務相談、販売
登録販売者
名前野口 佳奈美
登録番号28-11-00484
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~金 9:30~16:30
担当業務販売、相談、梱包
登録販売者
名前西山 剛司
登録番号28-14-00291
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~水・金~土 9:30~18:30
担当業務相談、販売
登録販売者
名前矢野 京子
登録番号28-15-00478
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月・水~土 9:30~18:30
担当業務企画、相談、販売
登録販売者
名前新村 雅実
登録番号28-17-00186
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~木・土 9:30~18:30
担当業務相談
登録販売者
名前小山 恵理
登録番号28-19-00286
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月~木・土 9:30〜18:30
担当業務相談、販売
登録販売者
名前関谷 清美
登録番号28-09-01944
登録先都道府県兵庫県
出勤日時月火・木〜土 9:30〜18:30
担当業務相談
薬剤師
名前野口 藤子
登録番号129071
登録先都道府県兵庫県
出勤日時金土 10:00〜17:00
担当業務相談
薬剤師
名前新内 三奈子
登録番号207411
登録先都道府県兵庫県
出勤日時火〜木 10:00〜15:00
担当業務調剤、相談
薬剤師
名前末野 有美子
登録番号222154
登録先都道府県山口県
出勤日時土 9:30〜18:30
担当業務調剤、相談
薬剤師
名前中井 友美子
担当業務調剤、相談
薬剤師
名前黒田 三千代
担当業務調剤、相談
薬剤師
名前野口 恵司
担当業務調剤、相談
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名当日の薬剤師・登録販売者勤務状況はこちらを参照
取り扱う一般用医薬品の区分 実店舗 第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品
通信販売 第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品
勤務者の名札等による区分に関する説明薬剤師:白衣着用、名札には氏名及び薬剤師と記載
登録販売者:ブルーの白衣着用、名札には氏名及び登録販売者と記載
その他の勤務者:ブルーの着衣着用、名札には氏名を記載
店舗の開店時間 実店舗の営業時間
9:30~18:30(定休日の日曜日、祝日、盆・年末年始を除く)
インターネットでの注文受付時間
0:00~23:59
(24時間 年中無休)
インターネット販売の医薬品販売時間
9:30~18:30
(定休日の日曜日、祝日、盆・年末年始を除く)
通常相談時及び緊急時の連絡先 電話相談 月曜日~土曜日の9:30~18:30
(日曜日、祝日、盆・年末年始を除く)
電話番号 078-341-2283
メール相談 24時間受付
(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます)
メールアドレス info@320320.net

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
第1類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
第2類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第3類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を()で囲みます。
要指導医薬品 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品義務(対面)義務薬剤師(対面)
第1類医薬品義務義務薬剤師
第2類医薬品努力義務義務薬剤師
第3類医薬品法律で規定なし義務薬剤師又は 登録販売者
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・ 専門家への相談を促す表示 指定第2類については、リスク区分同様に指定第2類と容易に判別できるよう商品名の冒頭に、「第(2)類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行っています。
一般医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品と分かるよう表示し、該当商品にはリスク区分に応じて、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品が容易に判別できるよう商品名の冒頭にリスク区分を記載しています。
要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品はカウンター内の手の届かない所定の場所に陳列します。
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931
(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
販売記録作成に伴う個人情報の取り扱いについて 販売記録の作成を必要とする商品の販売時には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用いたします。
所管自治体 【神戸市保健所医務薬務課】
神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
TEL:078-322-6796
医薬品の使用期限 使用期限が最低6か月以上ある医薬品のみをお届けいたします。

会社概要

1.医薬品販売店舗の名称株式会社サツマ薬局
2.店舗所在地兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目3番10号
3.医薬品販売許可番号と許可年月日許可番号:神保第963PH0225号
許可年月日:平成29年5月29日
4.特定販売(インターネット販売)届出書の情報届出年月日:平成26年6月11日
届け出先:神戸市保健所長
5.高度管理医療機器等販売業許可証許可番号: 神保第053SV0152号
有効期限:令和5年4月1日~令和11年3月31日
6.薬局開設者株式会社サツマ薬局 代表取締役 野口裕司
7.管理薬剤師増田暖代